雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証

雇用保険受給資格者証の詳細について、知っていますか?やめた会社から受け取る離職票の事です。これを最寄のハローワークに持っていき、求職の手続きを行った後に、必要な書類を提出する事によって、受給資格の決定が下されます。指定の日時に雇用保険受給資格者のしおりと印鑑、筆記用具を持っていき受給資格説明会で雇用保険の受給の仕方についての説明会が行われます。ここで一回目の失業認定が下され、同時に雇用保険受給資格者証及び、失業認定申告書を受け取る事ができます。

毎月1回、受給資格期間中は失業の認定日がありますので、必ず受給期間中は月に最低二回は求職活動を行いましょう。そして失業認定日に無事求職活動をしていると認定された場合失業給付の受給をする事ができます。しかし、離職票を提出した日から7日間は、待機期間となるため受給資格とはならないのでご注意下さい。尚、受給資格の決定には雇用保険被保険者離職票、雇用保険被保険者証、身分証明書、写真、印鑑、通帳が必要となります。これのどれか一つでも欠けると受給する事ができません。

また、雇用保険受給資格には期限があります。それは会社を辞めた翌日から一年となります。さらに注意して頂きたいのが、所定の給付日数でも左記の一年を過ぎれば基本手当を受ける事は出来なくなってしまうのでご注意くださいね。また、会社を一定年数務めていなかったり、離職して間もない場合であっても受給できない時もあります。

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